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耐震基準適合証明の取得が可能な旧耐震マンションの要件

「耐震基準適合証明」とは、対象の建物が現在の耐震基準に適合していることを証明するものです。
現行の耐震基準に適合しているマンションとは、昭和56年6月1日以降に建築確認の適合通知を受けたマンションを言います。
なので、あなた様がご検討中のマンションの確認通知日が昭和56年5月31日以前なら旧耐震マンションになります。
旧耐震マンションの場合、原則として耐震基準適合証明書の発行は出来ません。

旧耐震マンションで「耐震基準適合証明」を取得するには、現行の耐震基準をクリアーする裏づけが必要です。
その裏付けは、「耐震診断書」です。
もしも旧耐震マンションで「耐震診断書」を保有しているなら、そのマンションは過去に大掛かりな耐震補強工事を行った可能性があります。
そのようなマンションなら、旧耐震でも「耐震基準適合証明」の発行は可能です。
しかしながら、ほとんどの旧耐震マンションは耐震補強工事や耐震診断を行っていません。

でも、耐震補強工事を行っていなくても「耐震基準適合証明書」取得の可能性のある旧耐震マンションがあります。
もしもあなた様がご検討中のマンションが下記の二つの要件に合致するタイプなら、高い確率で「耐震基準適合証明」を取得できる可能性があります。



① 壁式鉄筋コンクリート造であること

壁式鉄筋コンクリート造又は壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造

壁式鉄筋コンクリート造とは、コンクリートの壁やコンクリートの床で作られた構造形式のことを言います。

普通に見られるマンションの構造はラーメン構造と言って、柱や梁で建物を支える構造で、室内に大きな柱型や梁型が見られますが、壁式構造ではこのような出っ張りが無くとてもすっきりとした室内です。

一般の方でも判別しやすい方法として外観を見る方法があります。 
壁式構造は「団地タイプ」と言われる形が多いです。 「団地タイプ」とは階段タイプと言われる形が多く、一つの階段の両サイドに住宅が配置される形です。 そして、外廊下がありません。 外廊下が無く階段タイプのマンションなら、高い確率で「壁式鉄筋コンクリート造」です。

ほぼ上記の外観ですが、まれにラーメン構造の場合もありますので専門的な判定が必要です。

② 5階建て以下であること

壁式鉄筋コンクリート造又は壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造

階数は5階建て以下に限ります。
構造が上記の「壁式鉄筋コンクリート造」であっても、6階建て以上では要件に当てはまりません。
旧耐震の壁式構造の場合では5階建て以下の共同住宅がほとんどです。
まずは階数をご確認ください。







もしもご検討中のマンションが上記の要件に当てはまるなら、今すぐお問い合わせください!
耐震基準適合証明が可能かどうかを判定いたします。 

もしも可能な物件なら、耐震診断を含んだ本審査へと進めます。
費用は実際に耐震基準適合証明書を発行するまで発生しませんのでご安心ください。

まずは電話連絡で!
電話が一番早いです! 年中無休です。お気軽にどうぞ

TEL:090-8689-1306   担当 河上

 


耐震基準適合証明取得で得られるメリット

1、住宅ローン減税を受けられます!

住宅ローン減税を受けられることがマンション購入の必須の条件と言われる方は多いです。
減税額は数百万円になることも珍しくありません。 
2月の確定申告の際に税務署に提出することで税金が返ってきます。

2、登記費用減税が受けられます!

所有権移転をする前に市区町村にて「住宅家屋証明書」を取得する際に使用します。
移転登記の際に法務局に「住宅家屋証明書」を提出することで登録免許税の軽減措置が受けられます。

3、不動産取得税が受けられます!

県税事務所に[減免特例申請]をすることで不動産取得税が減額されます。
移転登記をしたら出来るだけ早く特例申請をしましょう。




ご依頼の流れ(旧耐震マンションの適合証明)

  1. 2.壁式鉄筋コンクリート造適合要件の電話確認

    (適合の可能性がある壁式構造であるか否かを電話で確認させていただきます)

    (ストリートビュー等を駆使し、短時間にて適否をご回答いたします)

  2. 3.審査に必要な書類をメールにてご提供いただきます

    ① 検査済証又は検査済が明示された建築確認台帳記載証明書

    ② 建物の登記事項証明書

    ③ 各階平面図(無くても結構です)

    ④ 管理組合規約の写し(必須ではありません)

    ⑤ 長期修繕計画書の写し(必須ではありません)

    ⑥ 販売図面

    ⑦ 耐震基準適合証明申請書(指定書式を当方よりメールにてお届けします)

  3. 4.設計図の閲覧(新耐震では不要です)

    (あらかじめ管理組合様に閲覧の承諾をいただくことが必要です)

  4. 5.耐震診断(新耐震では不要です)

    (構造設計図を元に壁式構造の耐震診断を行います)

    (躯体コンクリートの強度試験が必要な場合があります)

  5. 6.耐震基準適合証明書の発行

    (宅配便にてお届けいたします)

  6. 7.費用のお支払い

    (適合証明書の発行に至らなった場合には費用はかかりません)







お問い合わせ

まずは電話連絡で!
電話が一番早いです! 年中無休です。お気軽にどうぞ

TEL:090-8689-1306   担当 河上



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